電気工事業者の登録
電気工事業者の登録
電気工事業
(一般用電気工作物又は一般用電気工作物及び自家用電気工作物)
を営もうとする方は、経済産業大臣又は都道府県知事の登録を受ける必要があります。
電気工事の業種で建設業許可をお持ちでも電気工事業者の登録が必要です。
登録の有効期限 | 5年 |
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電気工事業の登録に必要な条件
1 | 主任電気工事士の設置 | ①第一種電気工事士②第二種電気工事士免状取得後、一般用電気工作物の電気工事に関し3年以上の実務経験を有する者 |
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2 | 器具の備付け | 一般用電気工作物に係る電気工事の業務のみを行う営業所①~③ 自家用電気工作物に係る電気工事の業務を行う営業所①~⑦ ①絶縁抵抗計②接地抵抗計③抵抗及び交流電圧を測定することができる回路計④低圧検電器⑤高圧検電器⑥継電器試験装置⑦絶縁耐力試験装置 |