会社設立、 建設業、宅建、産廃収集運搬業許可申請代行業務を中心とした千葉県市川市の行政書士社会保険労務士事務所です。

古物商許可

古物商許可申請

古物とは

  • 使用された物品
  • 使用されない物品(新品含む)で、使用のために取り引きされたもの
  • これらの物品に幾分の手入れをしたもの

古物の種類

13品目に分かれます

(1)美術品類(2)衣類
(3)時計・宝飾品類(4)自動車及びその部品
(5)自動二輪車及び原動機付自転車及びその部品(6)自転車類
(7)写真機類(8)事務機器類
(9)機械工具類(10)道具類
(11)皮革・ゴム製類品(12)書籍
(13)金券類-


  • 古物商
    例:中古車販売業・リサイクルショップ等
     
  • 古物市場主
    例:骨董市・オークション・フリーマーケット主催者(古物商間)
         
  • 古物競りあっせん業
    例:インターネット上でオークションサイトを運営    

古物営業を営む人のルール

  • ①標識提示
    標識を営業所等の見やすい場所に提示しなければなりません。
  • ②相手の確認
    古物を売買、交換、委託される際には、下記のいずれかの方法により相手の確認をしなければなりません。
相手の住所、氏名、職業、年齢を身分証明書等で確認する。
相手から住所、氏名、職業、年齢が記載された文書を提出させる。(その者の署名のあるものに限る)
  • ③取引の記録
    古物を売買、交換、委託される際には、取引の年月日、品目、数量、相手の住所、氏名、職業、年齢、相手の確認方法を古物台帳やそれに代わる様式の帳簿、コンピューター等に記録しなければなりません。
記録義務が免除
される場合
対価の総額が1万円未満の取引をする時
ただし、自動二輪車、原動機付自転車及びそれらの部分品や、コンピューターゲームソフト、CD・DVD等、書籍については記録義務を免除されません
売却の場合のみ記録義務が免除
される場合
下記品目以外の品目の取引をする場合
美術品類、時計、宝飾品類、自動車及びそれらの部分品、自動二輪車、原動機付自転車及びそれらの部分品
  • ④取引記録の保管
    上記③の方法で記録したものは、記録した日から3年間保管します。
  • ⑤盗品の届出
    古物を売買、交換、委託される際に、盗品である疑いがある場合は警察に届出しなければなりません。
  • ⑥品触れ(警察が紛失品・贓品等の発見を容易にするため、その特徴を書き出して触れ示すこと。)について
    品触れを受け取ったら6カ月保管し、又、品触れと同じような古物があった場合は、警察に届出しなければなりません。
  • ⑦差止めについて
    警察本部長又は警察署長は、取引の古物が盗難品や遺失物と認められる場合、一定期間の差止めをすることができます。
  • ⑧その他のルール
    [check]古物は決められた場所で取引しなければなりません。
    (古物商の営業所、取引相手の住所、居所でしか取引できません)
    ・古物の名義貸しは禁止です。
    ・従業員が行商をする際には、行商従事者証を携帯しなければなりません。
    ・許可の申請内容が変更になった場合は、警察署に届出しなければなりません。
    ・象牙製品、タイマイの甲らを扱う場合は経済産業省への届出又は登録の義務があります。

手数料等

警察署にかかる手数料報酬額 合計額
19,000円54,000円73,000円






主な対応地域

千葉県 市川市 浦安市 船橋市 松戸市 千葉市 柏市 習志野市 八千代市 鎌ヶ谷市 我孫子市 流山市 白井市 印西市 佐倉市 四街道市成田市 香取市 富里市 野田市 八街市 酒々井町 袖ヶ浦市 東金市 東京都 江戸川区 江東区 葛飾区 千代田区 中央区 墨田区 港区 台東区 文京区 品川区 足立区 新宿区 渋谷区 豊島区 目黒区 杉並区 練馬区 世田谷区 中野区 荒川区 大田区 北区 板橋


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