宅建業免許
宅地建物取引業免許
費用(料金・手数料)
手続名 | 許可区分 | 法定費用 | 報酬額 | 合計額 | 備考 |
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新規 | 知事 | 33,000円 | 75,600円 | 108,600円 | 申請後の免許証の受領はご自身で行かれる方 |
33,000円 | 86,400円 | 119,400円 | おすすめ! フルサポート! | ||
大臣 | 90,000円 | 151,200円 | 241,200円 | ||
更新 | 知事 | 33,000円 | 54,000円 | 87,000円 | 申請後の免許証の受領はご自身で行かれる方 |
33,000円 | 64,800円 | 97,800円 | おすすめ! フルサポート! | ||
大臣 | 33,000円 | 108,000円 | 141,000円 | ||
代表変更 | - | - | 27,000円 | 27,000円 | |
営業所変更 | - | - | 32,400円~ | 32,400円~ | |
専任取引士変更 | - | - | 32,400円 | 32,400円 | |
その他各種変更 | - | - | 21,600円~ | 21,600円~ |
- 取引士個人の手続き
手続名 法定費用 報酬額 合計額 取引士登録申請 37,000円 16,200円 53,200円 取引士登録簿変更 - 5,400円 5,400円
宅地建物取引業が必要な場合
1 | 宅地又は建物について自ら売買又は交換することを業として行うこと |
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2 | 宅地又は建物について他人が売買、交換又は賃貸するにつき、 その代理人若しくは媒介することを業として行うこと |
“業として”とは?
不特定多数の人を相手方として、宅地又は建物に関して下表の〇印の
行為を反復又は継続して行い、社会通念上事業の遂行とみることが
できる程度のものをいいます。
区分 | 自己物件 | 他人の物件の代理 | 他人の物件の媒介 |
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売買 | 〇 | 〇 | 〇 |
交換 | 〇 | 〇 | 〇 |
貸借 | X | 〇 | 〇 |
知事許可と大臣許可
知事許可 | 一つの都道府県内の事務所でのみ営業を行う場合 |
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大臣許可 | 二つ以上の都道府県の事務所で営業を行う場合 |
例)千葉県内に本店と支店を設置する場合は?→知事免許となります。
注意点)履歴事項全部証明書(謄本)に登記された本店で宅建業を行わなくても、支店で宅建業を営みますと、本店も宅建業の「事務所」となり、本店にも営業保証金の供託や専任取引士の設置が必要になります。
専任の取引士の設置
宅建業務に従事する者5名に1名の割合で各事務所ごとに必要です。
免許の有効期間
5年間
更新される場合、有効期間が満了する日の90日前から30日前までの
間に更新の免許手続きが必要です。
許可後の主な手続き
商号変更 主たる事務所の変更 代表者変更 役員の就任・退任
政令で定める使用人の就任・退任 専任の取引士の就任・退任
従たる事務所(支店・営業所)の設置・廃止・移転・名称変更
代表者・役員・政令で定める使用人・専任の取引士の姓名の変更
免許証の再交付 営業保証金の差替
保証協会
住宅瑕疵担保履行法(宅建業)
主な対応地域
千葉県 市川市 浦安市 船橋市 松戸市 千葉市 柏市 習志野市 八千代市 鎌ヶ谷市 我孫子市 流山市 白井市 印西市 佐倉市 四街道市成田市 香取市 富里市 野田市 八街市 酒々井町 袖ヶ浦市 東金市 東京都 江戸川区 江東区 葛飾区 千代田区 中央区 墨田区 港区 台東区 文京区 品川区 足立区 新宿区 渋谷区 豊島区 目黒区 杉並区 練馬区 世田谷区 中野区 荒川区 大田区 北区 板橋