建築士事務所の登録
建築士事務所の登録とは
建築士事務所の登録が必要な方 |
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①他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を行うことを業としようとする建築士の方 |
②建築士を使用して、他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を行うことを業としようとする方 |
設計等とは
設計等とは、以下の業務を言います |
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①建築物の設計 |
②建築物の工事監理 |
③建築工事契約に関する事務 |
④建築工事の指導監督 |
⑤建築物に関する調査または鑑定 |
⑥建築に関する法令または条例に基づく手続きの代理 |
- 建設業者が請負の一環として事実上の設計等を業として行う場合は、建設業の許可のほかに、
建築士事務所の登録が必要です。
- 無登録業務は禁止されています。
無登録で報酬を得て設計等を業として行った場合は、懲役又は罰金に処されます。
登録(新規及び更新)手数料
| 登録手数料 | 報酬額 | 合計額 |
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千葉県一級建築士事務所登録新規、更新 | 15,000円 | 54,000円 | 69,000円 |
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千葉県二級建築士事務所登録新規、更新 | 10,000円 | 54,000円 | 64,000円 |
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千葉県木造建築士事務所登録新規、更新 | 10,000円 | 54,000円 | 64,000円 |
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東京都一級建築士事務所登録新規、更新 | 17,000円 | 54,000円 | 71,000円 |
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東京都二級建築士事務所登録新規、更新 | 12,000円 | 54,000円 | 66,000円 |
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東京都木造建築士事務所登録新規、更新 | 12,000円 | 54,000円 | 66,000円 |
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登録の有効期間
管理建築士
- 建築士事務所は、専任の建築士が管理をしなければなりません。
一級建築士事務所は専任の一級建築士が管理し、
二級建築士事務所は専任の二級建築士が管理し、木造建築士事務所は専任の木造建築士が管理することになっています。
- 専任とは、事務所に常勤し、専ら管理建築士の職務を行う必要があります。
- 1人の建築士が複数の建築士事務所の管理建築士となることはできません。
- 派遣労働者は、管理建築士にはなれません。
指定登録講習機関が行う講習
管理建築士となるためには、建築士として3年以上の設計等の業務に従事した後、指定登録講習機関が行う講習の課程を修了した建築士でなければなりません。