解体工事業者登録申請
解体工事業者登録申請について
建設物等の解体工事の実施には
建設業許可か解体工事業の登録が必要です。
解体工事業を営む方は、元請・下請の別にかかわらず登録が必要です。
解体工事を行う現場ごとの都道府県知事の登録が必要です。
建設業の許可と解体工事業者登録の違い
500万円以上の解体工事を請け負う場合 | 建設業の許可が必要です |
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500万円未満の解体工事を請け負う場合 | 解体工事業者の登録が必要です |
費用(料金・手数料)
手続名 | 法定費用 | 当事務所報酬額 | 合計額 |
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新規 | 33,000円 | 43,200円 | 76,200円 |
更新 | 26,000円 | 37,800円 | 63,800円 |
登録の有効期間
5年間
登録の有効期間
5年間
解体工事業登録を受けるための要件
- 登録拒否事由(解体工事業者の登録を取り消された日から、2年を経過しない者等)に該当しないこと。
- 下表の1又は2のいずれかに該当する、技術管理者を選任していること。
1.以下のいずれかの資格を有する方
資格・試験名 | 種別 | 資格・試験名 | 種別 |
---|---|---|---|
建設業法による技術検定 | 1級建設機械施工技士 | 技術士法による第二次試験 | 技術士(建設部門) |
2級建設機械施工技士 (第1種、第2種) | 1級とび・とび工 | ||
1級土木施工管理技士 | 2級とび+解体工事実務経験1年 | ||
2級土木施工管理技士(土木) | 2級とび工+解体工事実務経験1年 | ||
1級建築施工管理技士 | 国土交通大臣の登録を受けた試験 | 国土交通大臣の登録を受けた試験に合格した者 | |
2級建築施工管理技士(建築、躯体) | |||
建築士法による建築士 | 1級建築士 | ||
2級建築士 |
2.以下のいずれかの解体工事に関する実務経験を有する方
区分 | 実務経験年数 | 国土交通大臣が実施した講習又は登録した講習を受講した場合の 実務経験年数 |
---|---|---|
大学、高等専門学校において土木工学等に関する学科を修了した方 | 2年以上 | 1年以上 |
高等学校、中等教育学校において土木工学等に関する学科を修了した方 | 4年以上 | 3年以上 |
上記以外の方 | 8年以上 | 7年以上 |
国土交通大臣の登録を受けた試験及び国土交通大臣が登録した講習の実施している機関は下記の団体です。
- 社団法人全国解体工事業団体連合会
- 株式会社日本解体工事技術協会は、平成20年12月31日をもって、登録講習及び登録試験に係る事務の全てを廃止する事となりました。
なお、株式会社日本解体工事技術協会により発行された講習修了証は引き続き有効であり、合格証明書の再発行等の一部事務については社団法人全国解体工事業団体連合会に承継されます。